保険金を受け取ったときの税金と控除について知っておこう!


保険金を受け取る機会は、人生の中でそう何度も訪れるものではありません。だからこそ、いざという時に慌てないために、税金や控除の知識をしっかりと身につけておくことが大切です。

「保険金って、税金がかかるの?」「控除って、どういうこと?」そんな疑問にお答えすべく、今回は保険金を受け取った際に知っておきたい税金と控除の知識を、分かりやすく解説していきますね。

保険金の種類によって税金の種類も変わる!

保険金にかかる税金は、受け取る保険金の種類や、契約者、被保険者、受取人の関係性によって異なります。主に「所得税」「相続税」「贈与税」の3つが関係してきます。

1. 所得税(一時所得)がかかる場合

  • 契約者と保険金受取人が同じ場合

    保険料を支払っていた契約者と、保険金を受け取る人が同じ場合、その保険金は「一時所得」として所得税の課税対象となることがあります。

    一時所得の計算式は以下の通りです。

    (受取保険金額 - 支払った保険料の合計額 - 特別控除額50万円)× 1/2 = 課税一時所得金額

    この一時所得は、給与所得など他の所得と合算して税額が決まる「総合課税」の対象となります。

    例:

    保険金1,000万円を受け取り、保険料の支払総額が500万円だった場合。

    (1,000万円 - 500万円 - 50万円)× 1/2 = 225万円

    この225万円が課税対象の一時所得となります。

  • 年金形式で受け取る場合

    契約者と受取人が同じでも、保険金を年金形式で受け取る場合は「雑所得」として扱われます。

2. 相続税がかかる場合

  • 被保険者と保険料の負担者が同じで、相続人が受取人の場合

    被保険者が亡くなったことにより、相続人が死亡保険金を受け取った場合、その保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となることがあります。

    ただし、死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。この非課税枠の範囲内であれば、相続税はかかりません。

    例:

    法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合、非課税枠は500万円 × 3人 = 1,500万円となります。受け取る死亡保険金が1,500万円以下であれば、相続税の対象にはなりません。

    さらに、相続税全体にも「基礎控除」があります。遺産全体の額がこの基礎控除額を下回る場合も、相続税はかかりません。

    相続税の基礎控除額:3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

3. 贈与税がかかる場合

  • 契約者と保険金受取人が異なる場合

    保険料を支払った人(契約者)と、保険金を受け取る人が異なる場合、その差額は「贈与」とみなされ、贈与税の課税対象となることがあります。

    特に、満期保険金や解約返戻金などで、契約者と受取人が異なるケースで贈与税がかかる場合があります。

    例:

    夫が契約者で、妻が満期保険金を受け取る場合、妻は夫から満期保険金を受け取った(贈与を受けた)とみなされます。

    贈与税には年間110万円の基礎控除があります。受け取った保険金がこの基礎控除額以下であれば、贈与税はかかりません。

    注意点:

    死亡保険金の場合、被保険者・契約者・受取人がそれぞれ異なる場合は、受取人に贈与税がかかることがあります。しかし、贈与税には生命保険金のような特別な非課税制度はないため、相続税よりも税率が高くなりやすい傾向があります。

控除って何?~税金が安くなる仕組み~

控除とは、所得税や住民税を計算する際に、税金がかかる対象となる金額(課税所得)を差し引いてくれる制度のことです。保険に関しては、主に「生命保険料控除」があります。

生命保険料控除

1年間に支払った生命保険料の一部が、所得から差し引かれる制度です。これにより、所得税や住民税の負担を軽減することができます。

生命保険料控除には、加入時期によって「新制度」と「旧制度」があり、控除の種類も「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つがあります(旧制度は2種類)。

  • 一般生命保険料控除

    死亡や満期、解約など、生存または死亡に起因して保険金が支払われる保険(終身保険、定期保険、学資保険など)が対象です。

  • 介護医療保険料控除

    病気やケガによる入院・手術、介護などに対する保険(医療保険、がん保険、介護保険など)が対象です。

  • 個人年金保険料控除

    一定の条件を満たした個人年金保険の保険料が対象です。(「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていることなど)

控除額には上限があります。

新制度の場合、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除それぞれに控除上限額が設けられており、合計で最大12万円(所得税)が所得から控除されます。

生命保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告で手続きが必要です。保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を提出しましょう。

まとめ:保険金を受け取ったら、まずは専門家に相談を!

保険金を受け取る際には、上記のように様々な税金や控除が関係してきます。ご自身の状況や加入している保険の種類によって、税金の計算方法や対象となる税金が変わってきます。

「この保険金、いくら税金がかかるんだろう?」「控除は使えるのかな?」と疑問に思ったときは、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な申告ができ、不必要な税負担を避けることができますよ。

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