「これって名誉毀損かも!?」不当な誹謗中傷からあなたを守る!訴えるための条件と対処法


インターネットやSNSが普及した現代、誰でも気軽に情報を発信できるようになった反面、心ない誹謗中傷やデマに悩まされるケースが増えています。もしあなたが、根も葉もない噂を流されたり、事実と異なることを公に言われたりして、精神的に傷ついているなら、それは**「名誉毀損(めいよきそん)」**に当たるかもしれません。

「でも、名誉毀損で訴えるなんて大げさな…」「一体どんな時に訴えられるの?」と不安に感じている方もいるでしょう。

この記事では、あなたの名誉を守るために、名誉毀損で相手を訴えるための具体的な条件や、知っておきたい注意点、そして実際にどのような対処法があるのかを、分かりやすく解説します。これを読めば、あなたはきっと、不当な攻撃から自分自身を守るための第一歩を踏み出せるはずです。

名誉毀損で訴えるには?3つの大切な条件をチェック!

名誉毀損は、刑法上の「名誉毀損罪」と、民法上の「不法行為(損害賠償請求)」の2つの側面があります。どちらの場合も、基本的な成立要件は共通しています。相手を訴えるためには、主に以下の3つの条件を満たしている必要があります。

条件1:不特定多数の人が知り得る状況で言われたこと(公然性)

名誉毀損が成立するためには、その情報が**「公然と」なされた、つまり不特定または多数の人が認識できる状態**で伝えられたことが必要です。

  • 具体例:
    • X(旧Twitter)やInstagram、FacebookなどのSNSへの投稿
    • インターネット掲示板やブログへの書き込み
    • 不特定多数の人が視聴するYouTube動画や生配信
    • 記者会見での発言、テレビやラジオでの報道
    • 大勢の人が集まる場所でのスピーチや噂話

逆に、ごく限られた少人数(例:2人きりの会話や、秘密保持義務のある会議など)の場で言われただけであれば、「公然性」は認められにくいでしょう。しかし、その少人数から情報が広がる可能性があれば、公然性が認められるケースもあります。

条件2:あなたの社会的評価を下げる「具体的な事実」が示されたこと(事実摘示性・名誉毀損性)

次に重要なのは、あなたの**社会的評価を低下させる「具体的な事実」**が示されたことです。この「事実」は、真実であるかどうかにかかわらず、社会的評価を低下させる内容であれば名誉毀損が成立し得るという点がポイントです。

  • 具体例:
    • 「〇〇さんは会社のお金を横領している」
    • 「〇〇さんは不倫している」
    • 「〇〇さんは過去に犯罪を犯して刑務所に入っていた」
    • 「あの店は食品偽装をしている」

このように、具体的な出来事や行い、属性などを指摘している場合に名誉毀損の可能性が高まります。

一方で、「バカ」「ブス」「デブ」「アホ」といった抽象的な悪口や罵倒は、事実の摘示がないため、名誉毀損ではなく**「侮辱罪(ぶじょくざい)」**に当たる可能性があります。侮辱罪も処罰の対象となり得ますが、名誉毀損とは要件が異なります。

条件3:その発言によって、実際にあなたの社会的評価が低下した(低下する可能性があった)こと

最後に、その発言によって、あなたの社会的評価が実際に低下した、または低下する可能性があったと認められる必要があります。

例えば、「〇〇さんは背が小さくてかわいい」と言われて、本人が傷ついたとしても、客観的に見て社会的評価が低下したとは言えない場合、名誉毀損性は認められにくいでしょう。

しかし、前述のような「横領」「不倫」「犯罪歴」など、社会的な信頼や信用に関わる内容は、たとえそれが真実であったとしても、公にされることで人の社会的評価を著しく低下させる可能性があるため、名誉毀損と認定される可能性が高まります。

「真実」でも名誉毀損になるの?例外と違法性阻却事由

「じゃあ、本当のことを言っても名誉毀損になるの?」という疑問を持つ方もいるでしょう。その通り、原則として真実であっても名誉毀損は成立します

ただし、例外的に、**「公共の利害に関する事実」であり、「専ら公益を図る目的」で発言され、かつ「真実であることの証明」**ができた場合には、名誉毀損が成立しないことがあります(これを「違法性阻却事由」と呼びます)。

  • 具体例:
    • 政治家の汚職疑惑を報じるニュース記事(公共の利害、公益目的、真実性の証明があれば名誉毀損にならない)
    • 企業の不正行為を告発する内部告発(公共の利害、公益目的、真実性の証明があれば名誉毀損にならない)

しかし、これは非常に限定的な場合であり、個人の私生活に関する事実や、公益目的が認められない場合などには適用されません。真実であるからといって、何を言っても許されるわけではないのです。

名誉毀損で訴える!具体的な対処法と流れ

「名誉毀損に当たるかも」と思ったら、以下のような対処法を検討できます。

1.証拠の保存を徹底する!

これが最も重要です。誹謗中傷の内容、日時、掲載場所(URLなど)、投稿者名(わかれば)などを、スクリーンショットや印刷で確実に保存しておきましょう。後から削除されてしまうと、証拠がなくなってしまいます。

2.内容の削除・非表示を求める

まずは、投稿されたサイトの運営者やプロバイダに削除依頼を出すことができます。プラットフォームの利用規約に違反している場合は、削除してもらえる可能性があります。

3.投稿者の特定(発信者情報開示請求)

インターネット上の誹謗中傷の場合、多くは匿名で行われます。訴訟を起こすためには、誰が投稿したのかを特定する必要があります。これは**「発信者情報開示請求」**という法的手続きによって行われます。

  • サイトの運営者に対し、投稿者のIPアドレスの開示を求める
  • IPアドレスを元に、契約しているプロバイダに対し、投稿者の氏名・住所などの情報の開示を求める

この手続きは専門知識が必要となるため、弁護士に依頼するのが一般的です。

4.損害賠償請求(民事訴訟)

投稿者を特定できたら、その相手に対し、名誉毀損による精神的苦痛(慰謝料)や、名誉回復にかかった費用(弁護士費用など)の損害賠償請求を行うことができます。

  • 慰謝料の相場: 個人の名誉毀損の場合、一般的には10万円〜50万円程度が相場とされています。内容の悪質性や、被害の大きさによっては、これより高額になることもあります。企業や法人に対する名誉毀損の場合は、より高額になる傾向があります。
  • 弁護士費用: 弁護士に依頼する場合、相談料、着手金、報酬金などが発生します。着手金は数十万円程度、報酬金は獲得できた賠償金の15%〜20%程度が目安となることが多いですが、事務所によって異なります。

5.刑事告訴(名誉毀損罪)

名誉毀損は「罪」にもなるため、警察に被害届を提出し、加害者を刑事告訴することも可能です。名誉毀損罪が成立した場合、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。ただし、刑事告訴はあくまで加害者の処罰が目的であり、被害の回復や損害賠償は別途民事手続きで行う必要があります。

迷ったらまずは弁護士に相談を!

名誉毀損で訴えることは、法的な知識や手続きが必要となり、時間や費用もかかります。しかし、泣き寝入りする必要はありません。

  • 初回無料相談を行っている法律事務所も多くあります。
  • 弁護士は、あなたの状況を聞き、名誉毀損が成立する可能性や、最適な対処法、かかる費用などについて具体的にアドバイスしてくれます。
  • 特にインターネット上の誹謗中傷は、スピードが命です。時間が経つと証拠が消えてしまう可能性も高まるため、早めに相談することが重要です。

まとめ:あなたの名誉は、あなた自身で守れる!

名誉毀損は、目に見えない形で心に深い傷を残す、非常に悪質な行為です。しかし、法律はあなたの名誉を守るための手段をちゃんと用意してくれています。

  • 公然性、事実摘示性、名誉毀損性の3つの条件を満たしているか確認
  • まずは証拠の保存を徹底する
  • 必要に応じて**専門家(弁護士)**に相談する

これらのステップを踏むことで、あなたは不当な誹謗中傷から自分自身を守り、安心して生活を取り戻すことができるでしょう。一人で抱え込まず、ぜひ勇気を出して、行動を起こしてみてください。

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