障害年金は「いつから」もらえるの?申請から受給までの道のり、分かりやすく解説!
病気やケガで日常生活や仕事に制限があるとき、「もし働けなくなったら…」「生活はどうなるんだろう…」と不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。そんな時、私たちの生活を支えてくれる大切な制度の一つに「障害年金」があります。
でも、「障害年金って、具体的にいつからもらえるの?」「申請からお金がもらえるまで、どれくらい時間がかかるんだろう?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。制度が複雑そうで、なかなか情報にたどり着けないこともありますよね。
このブログ記事では、「障害年金いつからもらえる」というあなたの疑問に、とことん寄り添ってお答えします。申請のタイミングから受給開始までの流れ、そして注意点まで、分かりやすく解説していきます。これを読めば、障害年金があなたの生活をサポートする希望の光になるはずです!
障害年金をもらえるのは「いつから」?原則と例外を知ろう!
まず、最も気になる「いつから」もらえるのか、という点から見ていきましょう。
障害年金は、原則として、「障害認定日」がカギになります。
原則:障害認定日の翌月分から支給開始!
障害年金は、請求書を提出した月の翌月からではなく、「障害認定日」の翌月分から支給されます。
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障害認定日とは?
障害認定日とは、病気やケガによって、法令で定められた障害の状態になったと判断される日のことです。原則として、以下のいずれかの早い日となります。
- 初診日から1年6ヶ月が経過した日
- その1年6ヶ月以内に、病気やケガが治癒した日(症状が固定した日)
この「障害認定日」に、障害年金が受けられる程度の障害の状態にあると認められれば、その障害認定日の翌月分から年金が支払われることになるのです。
例:
もし障害認定日が4月15日だった場合、障害年金の支給は5月分から開始されます。そして、実際にあなたが年金を受け取るのは、年金が振り込まれるタイミング(通常は偶数月の15日)となります。
例外:「事後重症請求」の場合
障害認定日にはまだ症状が軽かったり、初診日から1年6ヶ月が経過していない場合など、すぐに障害認定日を特定できないこともあります。しかし、その後病状が悪化し、障害等級に該当する状態になった場合は、**「事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)」**という方法で請求することができます。
- 事後重症請求とは? 障害認定日時点では障害年金の基準を満たしていなかったが、その後65歳になるまでの間に障害年金の基準を満たしたときに請求する方法です。
- もらえるのはいつから? この場合、年金をもらえるのは**「請求書を提出した月の翌月分から」**となります。 例えば、10月に事後重症請求の書類を提出し、それが認められた場合、11月分から年金が支給されることになります。
つまり、障害年金は原則として障害認定日の翌月分からですが、事後重症請求の場合は請求月の翌月分から、と覚えておくと良いでしょう。
実際に障害年金が手元に届くのはいつ?支給のタイミングを解説!
「障害認定日の翌月分から」というのは分かったけれど、具体的にいつ振り込まれるの?と疑問に思う方もいるかもしれませんね。
年金は、通常2ヶ月に1回、偶数月の15日に、前々月と前月分の2ヶ月分がまとめて振り込まれます。
例:
- 2月15日 → 12月分・1月分
- 4月15日 → 2月分・3月分
- 6月15日 → 4月分・5月分
- 8月15日 → 6月分・7月分
- 10月15日 → 8月分・9月分
- 12月15日 → 10月分・11月分
もし、障害認定日が4月15日で、5月分から支給が始まる場合、初めて振り込まれるのは6月15日に4月分と5月分(ただし4月分は支給開始月ではないため、5月分のみ)ではなく、初めて振り込まれるのは8月15日に、6月分と7月分、そして遅れて振り込まれる5月分がまとめて振り込まれることになります。
(※初回振込のタイミングは、審査が完了した時期によって多少前後する場合があります。年金事務所や日本年金機構からの通知で確認しましょう。)
申請から受給開始まで、どのくらい時間がかかるの?
「いつから」もらえるかは分かったけれど、実際に申請手続きを始めてから、年金が手元に届くまではどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
これはケースによって異なりますが、一般的には、請求書を提出してから支給決定まで3ヶ月〜5ヶ月程度かかると言われています。
【申請から受給までの一般的な流れ】
- 情報収集・準備(診断書・病歴申立書の作成など): 数週間〜数ヶ月
- 主治医に診断書作成を依頼したり、ご自身の病歴をまとめる期間です。
- 年金事務所・市区町村役場への請求書提出: 提出日
- 日本年金機構での審査: 3ヶ月〜5ヶ月程度
- 提出された書類に基づいて、年金機構が障害の状態などを審査します。
- 支給決定・年金証書送付: 審査完了後
- 審査に通ると、年金証書が送られてきます。
- 年金支給開始(初回振込): 支給決定後、最初の偶数月の15日
書類の不備があったり、追加資料の提出を求められたりすると、さらに時間がかかることもあります。焦らず、正確に準備を進めることが大切です。
障害年金をもらうために、これだけは知っておきたい!
スムーズに障害年金を受給するために、いくつかの重要なポイントがあります。
1. 初診日を明確にすることが最重要!
障害年金は、病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)がとても重要になります。なぜなら、初診日がいつかによって、どの年金制度から障害年金が支給されるか(国民年金か厚生年金か)、そして保険料納付要件を満たしているかどうかが決まるからです。
初診日の証明が難しい場合は、当時の病院のカルテや紹介状、領収書など、様々な資料で証明を試みることになります。
2. 保険料納付要件を満たしているか確認する!
障害年金をもらうためには、原則として、初診日の前日において、保険料を一定期間納めている必要があります。これを「保険料納付要件」と言います。
ご自身の年金記録を確認し、要件を満たしているか事前にチェックしておきましょう。
3. 診断書は医師との連携がカギ!
障害年金の審査で最も重要な書類の一つが「診断書」です。ご自身の病状や日常生活の状況を正確に医師に伝えることが、適切な診断書を作成してもらう上で非常に大切です。日頃から、体調の変化や生活への影響をメモしておくなどして、医師に具体的に伝えられるように準備しておきましょう。
4. 専門家(社会保険労務士)への相談も検討しよう!
障害年金の申請手続きは、非常に複雑で専門知識が必要です。書類の作成や準備に不安がある場合、障害年金専門の社会保険労務士に相談することも一つの選択肢です。専門家のサポートを受けることで、スムーズに、そしてより確実に受給へと繋がる可能性が高まります。
まとめ:障害年金は、あなたの生活を支える大切なセーフティネット
「障害年金いつからもらえる」という疑問が少しでも解消されたでしょうか。
障害年金は、病気やケガで困難を抱えるあなたの生活を支える、大切な公的制度です。
原則は「障害認定日の翌月分から」、事後重症請求の場合は「請求月の翌月分から」という受給開始のタイミングを理解し、初診日の特定や診断書の準備など、一つひとつの手続きを丁寧に進めることが重要です。
もし今、あなたが不安を抱えているなら、まずは年金事務所や専門家への相談を検討してみてください。障害年金という制度が、あなたの未来に安心と希望をもたらしてくれることを願っています。